⑴法人設立後に口座開設するには
法人設立後だけではなく法人設立前にも開業に向けてやるべきことは沢山ありますが、法人設立後にやるべき大切なことは取引銀行、いわゆるメーンバンクを決めて口座開設をすることです。法人名義での口座開設には銀行によって条件が異なるので事前に調べておくといいでしょう。
地元には必ず金融機関が存在するでしょう。自分が開業して立ち回る主な地域にある銀行をメーンバンクにすると事業開始後もスムーズになるというものです。その金融機関に法人名義の口座を作るのが妥当というものです。自宅での事業がメインということであればインターネット銀行なども利用することは可能ですが、実際に対面方式の窓口がある銀行に比べると法人名義の口座開設にはちょっと高めの制限を設けているところがあります。
個人名義と違い法人名義の場合は、提出する身分証明書などの書類も数多くなります。法人の登記簿や印鑑証明などが必要となります。また担当者個人の身分証明書も必要となります。不安なら金融機関の窓口で直接尋ねて複数金融機関を比べてもいいでしょう。
⑵法人設立の際は消費税が免税されます
事業主は課税対象となる売上げが1000万円以上ある場合に消費税を税務署に納める必要があります。ただし、実際に収めるのは2年後になるで法人設立を行った年とその翌年の2年間は免税される事になります。また、収める金額は売上げに含まれる税額から経費の際に支払った税額分を差し引いた金額となります。その為、高額な設備投資を行った場合などは差額がマイナスになるためその差額分は戻ってくる事になります。
法人設立を行って2年後からは課税事業者になる可能性がありますが、課税対象売上げが1000万円以下なら免税されます。消費者から料金を徴収する場合に消費税も含めて徴収していますがこの場合においても税務署に支払う必要はありませんし返還する必要もありません。事業を行うために必要な設備を購入したりする場合に消費税を支払っているので相殺されているためです。
法人設立をする際にはこういった点に注意することで円滑な運営が行えるようになります。