⑴法人設立に向けて、必要な書類内容
節税の為、優れた人材確保の為、より多くの取引会社と仕事をする為など、様々なメリットを見出し、法人化する個人事業家が近年では増えています。
まず法人設立に向けて、提出が義務付けられている書類はたくさんあります。
定款等の写し、設立の登記の登記事項証明書、株主等の名簿の写し、設立趣意書、設立時の貸借対照表、これらをまとめて法人設立届出書と言います。
合併等によって設立された時は、被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類、というものが必要です。
その他、源泉所得税関係の届出書、消費税関係の届出書を所轄税務署長に提出する事で、初めて会社として国に認められます。
法人設立後は、青色申告の承認申請書、棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法、有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法といった届出書を、それぞれ必要に応じて提出しなければなりません。
また、法人設立後の書類には、それぞれ提出期限が設けられています。
⑵日本における法人設立
法人にも様々な種類のものがあるのですが、それでも圧倒的に多くを占めている法人が、株式会社という営利法人でしょう。
そのために法人設立の多くも、この株式会社としてのものとなっています。
日本で株式会社の法人設立を行うには、法務局で設立登記を行う必要があります。その際には、会社代表者印という印鑑を登録する必要があるのですが、これが会社の実印となるわけです。
また、この法人設立に際しては、その取引のための銀行口座も開設することになります。
最近、日本で増えてきている法人設立としては、やはりNPO法人の設立でしょう。
NPOとは非営利組織のことですから、営利を目的とする法人である株式会社とは、正反対の性格を有している法人であると言えます。
つまり、NPOとは営利目的ではない様々な形での社会事業を行うための法人、というわけなのですが、それでも非営利とはいえ、社会事業を行ってゆくにはそれなりの資金が必要となるわけで、その範囲での収益事業は認められているようです。